諫早市議会 2019-09-05 令和元年第4回(9月)定例会(第5日目) 本文
開門問題をめぐりましては、平成22年の福岡高裁開門確定判決以降、佐賀・長崎の漁業者が原告となりまして、複数の開門請求訴訟を提起する一方、新旧干拓地の営農者や漁業者、一般住民など、地元の方々が原告となって排水門開放差しとめ訴訟を提起されておりました。
開門問題をめぐりましては、平成22年の福岡高裁開門確定判決以降、佐賀・長崎の漁業者が原告となりまして、複数の開門請求訴訟を提起する一方、新旧干拓地の営農者や漁業者、一般住民など、地元の方々が原告となって排水門開放差しとめ訴訟を提起されておりました。
開門と開門禁止との相反する法的義務が存在し、昨年4月に長崎地裁が下した潮受堤防排水門の開放差しとめ請求を認める判決に対し、国は開門しないとの方針を明確にして臨むとし、控訴しないこととされております。 現在、福岡高裁において開門しないことを前提とした和解協議が行われており、最近の動き、本日の新聞紙上でも和解の方向での進展も見られております。しかしながら、いまだ複数の裁判が係争中でございます。
この4月から、諫早湾開門問題に対する環境は大きく変わったと私は思っておりまして、本年4月17日の長崎地方裁判所において、開門差しとめを認める判決が出された、諫早湾干拓地潮受堤防排水門開放差しとめ請求事件に関し、同月25日に、当時の農林水産大臣、山本農林水産大臣ですけども、開門しない方針を明確にし、控訴をしないということで、農林水産大臣談話を発表されております。
国営諫早湾干拓事業を巡る動きにつきましては、長崎地裁での開門差しとめ訴訟において、去る4月17日、潮受堤防排水門の開放差しとめ請求を認める判決が出され、同月25日には、農林水産大臣が諫早湾干拓開門問題に係る長崎地裁の判決への対応として、控訴しないことを表明され、国として開門しないとの方針を明確にして臨むとの判断がなされたところでございます。
これで排水門の開放差しとめ訴訟の原告団は457の個人・法人となったと聞き及んでおります。 本市といたしましては、今後とも国の動向や裁判の流れを注視するとともに、これまで同様、防災、農業、漁業、環境の視点から市民の安全・安心を守ることを第一に考え、県や関係団体とともに適切に対応してまいる所存でございます。
去る11月12日、長崎地裁において排水門開放差しどめの決定がありました。私ども諫早市議会を初め、地域住民、農業者、漁業者の皆さんが待ち望んだ決定であり、その喜びの様子はテレビ放映や新聞報道のとおりであり、心からの喜びでありました。 平成13年12月、当時の菅直人首相の上告見送りで5年間の開門を命じた福岡高裁判決が確定したときから混乱が始まりました。
昨日も御質問がありましたので、基本的にはお答えをいたしましたけれども、去る11月12日に長崎地裁において、諫早湾干拓地潮受け堤防の各排水門の開放差しとめを認める仮処分の決定が出されたということでございます。 今回の決定は、開門により地元に甚大な被害が発生すること、国が示す漁業被害防止対策はその効果が認められず、開門しても漁場環境改善の具体的効果は低いと。
81 ◯市長(宮本明雄君)[84頁] ただいまおっしゃいましたように、11月12日に長崎地方裁判所において、諫早湾干拓地潮受け堤防の各排水門の開放差しとめを認める仮処分が決定されました。
特に、今回の決定では、前訴の福岡高裁判決と事実上矛盾する決定であることを認めた上で、前訴では認められなかった開門による地元への甚大な被害を認め、開放差しとめを認める判断を示しており、極めて重い司法判断が示されたものと受けとめているところでございます。